令和5年4月27日から、相続土地国庫帰属制度が始まるようです。使わない農地や放置したままの山林など、負の遺産 負動産になって困っている方に朗報なのでしょうか?
要件① 申請が出来る人
【相続または相続人に対する遺贈によって土地を取得した人】
これは、特に問題無いですね。購入した人や贈与を受けた人は自己判断で手に入れたのですから、そもそもこの制度の対象になりません。制度開始前(既に)相続をうけた人も対象です。
要件② 帰属の申請が出来る土地(逆に帰属の申請が出来ない土地の要件5つが定められています。)
A、建物がある土地(物置、倉庫など土地に定着したもの)
B、担保権、使用収益権などが設定されている土地
C、他人の利用が予定されている土地
D、土壌汚染されている土地
E、境界が明らかでない土地、所有権の存否や範囲について争いがある土地
やはり、古家などがあると事前に解体しないと駄目のようです。
要件②´ 申請を受けることが出来ない土地
②´とさせていただきました。申請されても承認しない土地という事ですかね?
A´、一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
B´、土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
C´、土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
D´、隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
E´、その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
A´とE´が気になりますね。だからこそ手放したいのに。。。
③審査手数料が掛かる(これについてはまだ詳細が2022.10.21現在では詳細が記されていません。)
④負担金が掛かる
算定式が発表されています。
市街化区域内の宅地の場合で、500㎡の場合=1,454,000円
農用地区域内の農地の場合で、3,000㎡の場合=2,518,000円
森林の場合で、10,000㎡の場合=367,000円
結構な金額が掛かりますね。
要らない、または、管理しきれない土地を手放すと言っているのに、随分と厳しいですね。そのうえ、結構な金額が掛かります。持ってたら固定資産税、要らないから国に返すと言えば負担金、手のかかる土地は引き取らない!って「勝手過ぎっ」って言いたくなります。
ただ、行政側から考えれば、税収が減る上に管理費が増えるので闇雲には出来ないでしょう。要件も厳しくしておかなければ、「最後は国庫帰属するからどうでもイイやっ」と、放置する人も増えてしまいますから仕方ない所もあるでしょう。
それでも、この制度で肩の荷が下りる方も居られるんでしょう。詳しくは法務省のHP【相続土地国庫帰属制度について】をご覧ください。