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相続土地国庫帰属制度?はじまる!

こんにちは。
北ながの不動産のやまちゃんです。本日もよろしくお願いいたします。

さて、、、

令和5年4月27日から、相続土地国庫帰属制度が始まるようです。使わない農地や放置したままの山林など、負の遺産 負動産になって困っている方に朗報なのでしょうか?

要件① 申請が出来る人
 【相続または相続人に対する遺贈によって土地を取得した人】

これは、特に問題無いですね。購入した人や贈与を受けた人は自己判断で手に入れたのですから、そもそもこの制度の対象になりません。制度開始前(既に)相続をうけた人も対象です。

要件② 帰属の申請が出来る土地(逆に帰属の申請が出来ない土地の要件5つが定められています。)
A、建物がある土地(物置、倉庫など土地に定着したもの)
B、担保権、使用収益権などが設定されている土地
C、他人の利用が予定されている土地
D、土壌汚染されている土地
E、境界が明らかでない土地、所有権の存否や範囲について争いがある土地

やはり、古家などがあると事前に解体しないと駄目のようです。

要件②´ 申請を受けることが出来ない土地
 ②´とさせていただきました。申請されても承認しない土地という事ですかね?
A´、一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
B´、土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
C´、土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
D´、隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
E´、その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

A´とE´が気になりますね。だからこそ手放したいのに。。。

③審査手数料が掛かる(これについてはまだ詳細が2022.10.21現在では詳細が記されていません。)

④負担金が掛かる
 算定式が発表されています。
市街化区域内の宅地の場合で、500㎡の場合=1,454,000円
農用地区域内の農地の場合で、3,000㎡の場合=2,518,000円
森林の場合で、10,000㎡の場合=367,000円

結構な金額が掛かりますね。

要らない、または、管理しきれない土地を手放すと言っているのに、随分と厳しいですね。そのうえ、結構な金額が掛かります。持ってたら固定資産税、要らないから国に返すと言えば負担金、手のかかる土地は引き取らない!って「勝手過ぎっ」って言いたくなります。

ただ、行政側から考えれば、税収が減る上に管理費が増えるので闇雲には出来ないでしょう。要件も厳しくしておかなければ、「最後は国庫帰属するからどうでもイイやっ」と、放置する人も増えてしまいますから仕方ない所もあるでしょう。
それでも、この制度で肩の荷が下りる方も居られるんでしょう。詳しくは法務省のHP【相続土地国庫帰属制度について】をご覧ください。

最後までお読みいただきまして有難うございます。
また是非お越しくださいね
(^^)/

ブログ記事の管理人

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こんにちは。やまちゃんです。
北長野駅(長野市)に近い住宅街で不動産店を営んでいます。不動産の購入や売却について、いつでもお気軽にご連絡ください。不動産のことやニュースのこと、愛犬のことなどブログに綴っています。拙いブログですがよろしければお付き合いいただけると嬉しく思います。
追記・・・愛犬の「やっこ&おはぎ」と朝晩の散歩が日課でしたが最近、訳あって家族が1名とワンコも1匹増え3匹連れて散歩してます。
2024.02 やっこちゃんが天国に行ってしまったので今は2匹です。