不動産のチラシやウェブサイトを見ていると、「私道負担あり」と書かれている場合があると思います。”負担”の文字が気になりますよね。
よくある一般的な意味での私道負担は、①金銭的負担 と ②不動産の利用 の意味での負担の2つがあります。
図の中央にある「私道」が第三者Xさんの持ち物で、維持管理の費用としてA地所有者とB地所有者が年額5,000円を徴収される場合。これは正に金銭的負担ですね。通行料、管理費など名目は様々です。
(C,Dの所有者は公道に面しているので負担の必要が無いとして考えてください)
または、通行を制限される場合も”負担”となります。あくまで私道ですから思いがけないルールがあったりします。車両乗り入れ禁止なんてルールがあったら大変です。
次に、私道がA地所有者とB地所有者の共有名義である場合、公道からそれぞれの土地までの通行をお互いに認め合わなければなりません。これも不動産の利用の意味での”負担”になります。
私道負担という言葉には、いくつかの意味があり、一体どのような負担が必要になるのかしっかり確認することが重要です。
この私道の部分は、共有持ち物であったとしても、道路に建築物を建てる事は出来ません。道路以外の利用に供する事は出来ませんし建築の際の有効免責にも含まれません。
土地の購入を検討中で前面道路が私道の場合は特に注意してください。第三者所有の私道の場合、私のお客様であればお勧めしません。テレビでも何度も全国各地の私道トラブルを取り上げています。それでも、どうしても気に入った土地が私道に接しているなら私道を”共有”させてもらうなどの対策を不動産業者に相談してみてくださいね。
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僕は釣りが好きなのですが、今年は開業の年なので全く海に行けません。どんなに仕事を頑張る時でも、息抜きは大事だと思うんですが、来年まで我慢します。
でも、冬のワカサギ釣りはどうしようか決めてません。行かないと決めるにはまだ早いので^^