今回は、まともな不動産営業マンならきっと持っている資格!宅地建物取引士の資格についてチョット書きます。よく見るYOUTUBEでこの話題をしていたので便乗です。
一昔前は、宅地建物取引主任者と言っていたのですが、現在は、取引主任者ではなく取引士となっています。昭和生まれの方は主任者のほうが聞きなじみあると思いますw
そして、その国家資格に合格し、且つ行政への登録を済ませると、『宅地建物取引士証』という資格証をもらう事になるのです。
合格率15%というまぁまぁの難関をパスして合格した割には安っぽい合格証なんです。初めて見たときは県庁の職員がラミネーターで自作したの?と思いました。。。
で、、、この宅建士証!いつ使うかというと。
①不動産取引の場において、取引関係者から明示を求められたとき
②契約前の重要事項説明を行う時
上記の場合に相手に見えるように提示しなければならないと宅建業法で定められています。
しかしここで問題となってくることがあります。
宅建士証には・・・
顔写真、氏名、生年月日、住所、登録番号、登録年月日、有効期限、交付年月日、発行番号、発行者が記載されています。
おわかりですね!!
住所、生年月日です。
正直言って私は何とも思いません。だってオッサンですから!
まぁ、おっさんはともかく。私はそもそも自宅に併設された事務所ですから今更隠したいとも思いませんし、逃げも隠れもしない自宅併設事務所を武器にしようとも思っているくらいですからw
生年月日もなんとも思いません。どうせオッサンですし、昭和ですし、、、銀行の暗証番号も誕生日を使っていたのは10年も前までです!(ツカッテタノカ
でも、これ女性の方は問題ですよね。いや~な事件も度々ありますし、フルネーム&住所&生年月日、一瞬で記憶するような人もいますから! 誕生日に忘れかけていた取引相手からバラの花束がイキなり贈られてきたなんて言ったら怖いですよね><
一応、現在では住所の部分にはシールなどで目隠しして提示しても良いという事になっているようです。
でも、隠す本人も、隠された方もなんだか嫌な気がしませんか?僕なら『おまえに興味なんかねーわ』と言ってしまそうな気がします。
そもそもラミネーターでチャチャっと作ったような証明書なんですから、個人情報は記載されていない宅建士証を作りなおしてくれればいいのですが、それには運用規定だけではなく法改正のような事まで必要なんでしょうね。
僕の宅建士証を貼っておきます。安っぽさが伝わるでしょうか?
このページは完全オープンな世界ですし、偽造などの心配もあるのでチョッとだけ見えづらくしておきます。隠したいわけではないのです防犯のためです。事務所に来ていただけば裏も表もぜ~~~んぶお見せします!