私道負担のお話を少し前にしました。「私道負担あり?」って何を負担するの?
今回は、前面道路が私道の場合に、こんなところにも影響が出る可能性があるというお話です。
土地を購入すれば、必ず必要になるもの。電気、ガス、水道、下水道などのライフラインです。普段、一般の方は「電線がどこから引き込まれているか?」「ガスや上下水道の管は何処を通ってきているのか?」などあまり考えた事ないんじゃないでしょうか。
実は、不動産取引ではとても重要な事なんです。特に中古物件を購入検討されている場合は不動産屋さんの説明をしっかり効いてくださいね。
例えば、左図のような土地があります。B地の購入を検討しているとします。
図の点線は水道管又は下水管と思ってください。B地が面している道路が私道で所有者がA地所有者の単独所有という構図は良くありそうです。大地主のA地所有者が土地を分割しBとCを売却した場合こういう形が多くあります。
問題は、この場合B地の水道管がA地所有者の敷地(私道)を通過していること。C地は前面の公道側本管から水道を引いていますので問題ありません。
私道を所有しているAと良好な関係を築けていれば、少々の面倒はあっても大きなトラブルは発生しないと思われますが、ひとたび関係が崩れると厄介なことになります。
たとえば、、、
「都市ガスを引き込みたい」「水道管を引き込みなおしたい」「下水管の修理をしたい」などという時、土地を掘削するために所有者の許可を取らなければなりません。
もし、普段の生活で騒音やら、ゴミ問題やらでAとBの間にイザコザがあったら、、、
Bは頭をさげてお願いに行くのも嫌でしょうし、Aはちょっと意地悪言いたくなるかもしれません。最悪は許可しないなんてことも考えられます。こんなケース本当にあるの?とお思いの方も居るかもしれませんが、現実には他人の敷地を通るライフラインは良くあることなのです。
このような埋設管調査は不動産業者の必須業務です。上記のような私道に権利を持たない場合は「瑕疵のある物件」と言っても良いくらいの大問題です。不動産業者の口から「私道」とか「埋設管が・・・」の言葉が出たときは絶対に聞き漏らさず詳しく何度でも聞き、確認しましょう。これを軽く考えると後悔しますよ。