\ “ あれこれ ” ブログ (コチラから)/

空き家をいつ手放すか

こんにちは。
北ながの不動産のやまちゃんです。本日もよろしくお願いいたします。

さて、、、

手放すタイミングを考えるポイント

不動産を売ると「譲渡所得」の応じて「所得税」と「住民税」が課せられます。
譲渡所得とは、簡単にいえば【売却した金額】と【購入した時の金額】の【差】という事です。細かくは費用、手数料、税などの控除があります。

3,000万円特別控除
空き家の場合、「空き家になった日から3年を経過する年の12/31まで」に売却すると、譲渡所得から3,000万円控除することができます。売却した金額から最大3,000万円引くのですから大きな節税効果があります。
※相続の場合の取得費は、被相続人が取得した時の取得費が引き継がれます。不明の場合は、売却額の5%を取得費とみなします。(たったの5%)

取得費の特例
相続や遺贈で取得した財産を「相続税申告期限の翌日から3年以内」に売却すると、「相続税」を取得費に加算することができる。
取得費が増えれば、譲渡所得が減りますから節税になります。

特定空き家
あまりに長期間放置してしまうと「特定空き家」に指定される可能性もある。衛生上、安全上、景観上など生活環境に悪影響があると場合によっては「特定空き家」に指定され、自治体から修繕命令や指導が行われる場合があります。固定資産税は更地並みとなり高額になります。

結局、いつが良いのか!

3,000万円控除は空き家になって3年経過後の年末まで。
取得費の特例は相続税申告期限の翌日から3年以内。
という事を考えれば、やはり空き家になってから3年以内にご決断をされるのが良いかと思います。
売却には時間もかかります。市街地の条件の良い所でも3~6か月の期間を必要としますし、郊外であれば1年以上早めのご検討が必要でしょう。

最後までお読みいただきまして有難うございます。
また是非お越しくださいね
(^^)/

ブログ記事の管理人

やまちゃんのアバター やまちゃん 代表取締役

こんにちは。やまちゃんです。
北長野駅(長野市)に近い住宅街で不動産店を営んでいます。不動産の購入や売却について、いつでもお気軽にご連絡ください。不動産のことやニュースのこと、愛犬のことなどブログに綴っています。拙いブログですがよろしければお付き合いいただけると嬉しく思います。
追記・・・愛犬の「やっこ&おはぎ」と朝晩の散歩が日課でしたが最近、訳あって家族が1名とワンコも1匹増え3匹連れて散歩してます。
2024.02 やっこちゃんが天国に行ってしまったので今は2匹です。