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低層住居専用地域でオフィス?

こんにちは。
北ながの不動産のやまちゃんです。本日もよろしくお願いいたします。

さて、、、

今回は、都市計画の用途地域。用途地域の中で一番規制が厳しいであろう【第一種低層住居専用地域】について、僕の経験も踏まえてお話します。

用途地域は全部で13種類あります。

第1種低層住居専用地域第2種低層住居専用地域田園住居地域
第1種中高層住居専用地域第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域第2種住居地域準住居地域
近隣商業地域商業地域
準工業地域工業地域工業専用地域

その中でも、第一種低層住居専用地域は、規制(建てられる建物の用途、大きさなど)が一番厳しい地域です。地域をほとんど選ばず建設できるもの(神社や保育所、老人ホーム図書館など)を除くと、住居以外の建物を建設することはほぼ出来ない地域です。それゆえ、住環境には優れていて、騒音をまき散らす金属工場や自動車修理工場、パチンコ店、風俗店などが近隣に建設される心配はありません。
マイホームを建て、静かな環境で子育てをする!と、考えるとベストな地域です。

実は私のこの事務所も【第一種低層住居専用地域】の中にあります。暮らし始めて、つい最近まで、この地域でよかったと思っていました。交通量も比較的少なく、子供を遊ばせておいても安心できました。

しかし、弊社の事務所をつくる際に、この第一種低層住居専用地域というのがネックになりました。自宅敷地に少々の余裕がありましたので、本当は、敷地内に ”離れ”を建設して事務所にしたかったのですが、この地域に”専用事務所”の建設は認められません。(自分の敷地でも)一応、念のため建築指導課に電話しましたら、やっぱりダメ!!と言われました。
打開策は2つ。1つ目は、増築にすること。住居部分が半分以上を占める兼用住宅であれば認められます。渡り廊下を作って、1つの建物にしてしまえば!。2つ目は、その”離れ”にも住居部分(例えば僕の寝室)を作って住居部分を50%以上にすれば。。。」などと考えましたが、どちらも建築費がドえらい事になりそうな上に、不動産屋なのにグレー過ぎるので却下。
結局、和室を改装して、事務所にリフォームしました。

私のように、将来、自宅で起業したいとか、飲食店を開きたいとお考えの方は慎重に考えてくださいね。法的に認められる方法で、(兼用店舗など)開業をするなら、業種は限られますが可能です。しかし、その地域にお住いの方々は、もともと静かな環境を望んでいる人たちですから、法で許されても、近隣問題に発展しかねないのです。車の出入りが多くて危険とか、不特定の人の出入りが増えて治安が心配とか!いちゃもん 苦情を言われる可能性もあります。

将来にそんな夢が少しでもあるなら、購入前に不動産屋さんに用途地域の事を相談してみてくださいね。

あっ それともう一つ!
第一種低層住居専用地域はコンビニもありません。
夜になってウソウソと甘いもの、カップラーメンなど買いに行く癖のある方にはちょっと不便です。

最後までお読みいただきまして有難うございます。
また是非お越しくださいね
(^^)/

ブログ記事の管理人

やまちゃんのアバター やまちゃん 代表取締役

こんにちは。やまちゃんです。
北長野駅(長野市)に近い住宅街で不動産店を営んでいます。不動産の購入や売却について、いつでもお気軽にご連絡ください。不動産のことやニュースのこと、愛犬のことなどブログに綴っています。拙いブログですがよろしければお付き合いいただけると嬉しく思います。
追記・・・愛犬の「やっこ&おはぎ」と朝晩の散歩が日課でしたが最近、訳あって家族が1名とワンコも1匹増え3匹連れて散歩してます。
2024.02 やっこちゃんが天国に行ってしまったので今は2匹です。