今回は、都市計画の用途地域。用途地域の中で一番規制が厳しいであろう【第一種低層住居専用地域】について、僕の経験も踏まえてお話します。
用途地域は全部で13種類あります。
第1種低層住居専用地域 | 第2種低層住居専用地域 | 田園住居地域 |
第1種中高層住居専用地域 | 第2種中高層住居専用地域 | |
第1種住居地域 | 第2種住居地域 | 準住居地域 |
近隣商業地域 | 商業地域 | |
準工業地域 | 工業地域 | 工業専用地域 |
その中でも、第一種低層住居専用地域は、規制(建てられる建物の用途、大きさなど)が一番厳しい地域です。地域をほとんど選ばず建設できるもの(神社や保育所、老人ホーム図書館など)を除くと、住居以外の建物を建設することはほぼ出来ない地域です。それゆえ、住環境には優れていて、騒音をまき散らす金属工場や自動車修理工場、パチンコ店、風俗店などが近隣に建設される心配はありません。
マイホームを建て、静かな環境で子育てをする!と、考えるとベストな地域です。
実は私のこの事務所も【第一種低層住居専用地域】の中にあります。暮らし始めて、つい最近まで、この地域でよかったと思っていました。交通量も比較的少なく、子供を遊ばせておいても安心できました。
しかし、弊社の事務所をつくる際に、この第一種低層住居専用地域というのがネックになりました。自宅敷地に少々の余裕がありましたので、本当は、敷地内に ”離れ”を建設して事務所にしたかったのですが、この地域に”専用事務所”の建設は認められません。(自分の敷地でも)一応、念のため建築指導課に電話しましたら、やっぱりダメ!!と言われました。
打開策は2つ。1つ目は、増築にすること。住居部分が半分以上を占める兼用住宅であれば認められます。渡り廊下を作って、1つの建物にしてしまえば!。2つ目は、その”離れ”にも住居部分(例えば僕の寝室)を作って住居部分を50%以上にすれば。。。」などと考えましたが、どちらも建築費がドえらい事になりそうな上に、不動産屋なのにグレー過ぎるので却下。
結局、和室を改装して、事務所にリフォームしました。
私のように、将来、自宅で起業したいとか、飲食店を開きたいとお考えの方は慎重に考えてくださいね。法的に認められる方法で、(兼用店舗など)開業をするなら、業種は限られますが可能です。しかし、その地域にお住いの方々は、もともと静かな環境を望んでいる人たちですから、法で許されても、近隣問題に発展しかねないのです。車の出入りが多くて危険とか、不特定の人の出入りが増えて治安が心配とか!いちゃもん 苦情を言われる可能性もあります。
将来にそんな夢が少しでもあるなら、購入前に不動産屋さんに用途地域の事を相談してみてくださいね。
あっ それともう一つ!
第一種低層住居専用地域はコンビニもありません。
夜になってウソウソと甘いもの、カップラーメンなど買いに行く癖のある方にはちょっと不便です。